リースバックの買戻しは可能?買戻し特約と売買予約の違い。価格相場と失敗しない契約術を徹底解説!



目次

リースバックで買戻しは本当にできるのか

結論から言えば、リースバックでの買戻しは「条件を満たせば可能」です。ただし、自動的に保証される権利ではありません。契約内容と資金計画の現実性が揃って初めて、実行できる選択肢になります。

売却後も住み続けながら将来再取得できる仕組みは、売買契約と同時に「買戻しに関する条項」を定めることで成り立ちます。具体的には、買戻し特約や売買予約といった形で、再取得の条件・価格・期限を明文化します。ここが曖昧なまま契約してしまうと、後から「やはり買い戻したい」と申し出ても、法的な根拠がなく断られる可能性があります。

買戻しができる人とできない人の分かれ目

実務上、次の3点が大きな分岐点になります。

  • 契約書に買戻し条件が明記されているか
  • 家賃滞納などの契約違反がないか
  • 買戻し時に必要資金を用意できるか

特に見落とされがちなのが、家賃の支払い状況です。リースバックは売却と同時に賃貸借契約を結びます。家賃を複数回滞納すると、契約解除条項に基づき退去となり、買戻し以前に居住権を失います。現場では「一度くらい大丈夫だろう」と軽く考えてしまい、その後の信用関係が崩れるケースが少なくありません。

また、買戻し価格は売却価格と同額とは限りません。一般的には1.1倍から1.3倍程度が目安とされます。売却時の諸費用、買戻し時の登記費用、業者の利益が上乗せされる構造だからです。契約前に「具体的にいくらで、いつまでに買い戻せるのか」を数字で確認しないと、計画倒れになります。

すべてのリースバックに買戻しがあるわけではない理由

リースバックはあくまで売却です。所有権は完全に移転します。買主である事業者にとっては、再販売や賃貸収益がビジネスの前提です。そのため、買戻しを無条件で認めると収益計画が不安定になります。

実際には次のような制限が設けられることがあります。

  • 買戻し可能期間を○年以内と限定
  • 家賃滞納が一度でもあれば無効
  • 事前通知期間を厳格に設定
  • 業者が第三者へ売却した場合は無効

契約書の「特約条項」や「再売買予約契約書」を細かく確認しないまま署名してしまうと、重要な制限を見落とします。担当者には、次の質問を具体的に投げてください。

  • 買戻し価格は固定ですか、それとも再査定ですか
  • 途中で物件を第三者に売却する可能性はありますか
  • 買戻しの意思表示は書面ですか、期限は何日前ですか

曖昧な回答しか得られない場合は、その会社での契約は慎重に検討すべきです。

一時的な資金調達目的で利用する人にとっての意味

買戻しは、老後資金確保や一時的な資金ショート解消など「時間を買う」目的でリースバックを利用する人にとって重要な安全弁です。

たとえば、事業資金の確保で一時的に売却し、数年後の資金回復を前提に再取得を目指すケースがあります。この場合、買戻し期間と資金回復見込みが一致していなければなりません。5年で信用情報が回復する見込みなら、少なくともそれ以上の期間設定が必要です。

逆に、資金回復の見通しが立っていない状態で「いつか買い戻せればいい」と考えるのは危険です。毎月の家賃負担と将来の再購入資金を同時に準備するのは想像以上に重いからです。

本当にできるかを見極めるための実践チェック

契約前に次の順番で確認してください。

  1. 売却価格と家賃のバランスを試算する
  2. 想定買戻し価格を具体的な金額で書面確認する
  3. 買戻し期限と意思表示方法を条文で確認する
  4. 自己資金と住宅ローン利用可能性を事前に金融機関へ相談する

特に住宅ローンの可否は盲点です。任意売却や延滞歴がある場合、一定期間はローン審査が通らない可能性があります。買戻し時も通常の不動産購入と同じ審査が行われるため、「資金は将来なんとかなる」という楽観は禁物です。

リースバックでの買戻しは制度上は可能です。しかし、契約と資金計画の両輪がかみ合わなければ現実には実行できません。感情ではなく、数字と条文で判断することが成功の分かれ目です。

買戻しは権利ではなく準備の結果です。契約書と資金計画を具体的に詰められる人だけが、本当に取り戻せます

買戻し特約と売買予約の違いを正しく理解する

リースバックで将来の再取得を考えるなら、買戻し特約と売買予約の違いを曖昧にしたまま契約してはいけません。どちらも「あとで買い戻せる」という点は共通していますが、法的な強さ、期間制限、価格設定の自由度、第三者に対する効力が大きく異なります。資金調達を優先しつつも自宅を取り戻したい方ほど、条文レベルで理解しておく必要があります。

民法に基づく買戻し特約の要件と制限

買戻し特約は、民法579条に定められた制度です。売買契約と同時に「一定期間内であれば売主が買い戻せる」と定める特約で、法的に強い権利である点が特徴です。

実務上の重要ポイントは次の通りです。

  • 売買契約と同時に締結しなければならない
  • 対象は不動産に限られる
  • 買戻し期間は最長10年(期間未定の場合は5年)
  • 買戻し代金は「売却代金+契約費用」を超えられない

ここで多くの方が見落とすのが「価格の上限」です。業者利益を自由に上乗せすることはできません。したがって、売却価格が2,000万円、諸費用が100万円であれば、買戻し価格は原則2,100万円までです。売却価格の1.3倍などに設定することは、買戻し特約の枠組みでは難しくなります。

さらに、所有権移転登記と同時に買戻しの登記を行えば、第三者に対抗できます。仮に業者が物件を他人に転売しても、期間内であれば買戻権を主張できます。この「第三者対抗力」が、資産を守るうえで大きな意味を持ちます。

ただし、期間が最大10年に制限されるため、ブラック情報の回復や資金形成に時間がかかる方には制約が厳しくなります。

売買予約による買戻しの仕組みと柔軟性

売買予約は、民法556条に基づく制度です。将来売買契約を成立させることを約束し、買い戻す側が「予約完結権」を行使することで売買が成立します。

売買予約の実務的な特徴は、柔軟性です。

  • 売買契約と別契約で締結できる
  • 買戻し期間を自由に設定できる
  • 価格を自由に設定できる
  • 不動産以外にも利用可能

多くのリースバック業者が採用しているのはこの方式です。理由は明確で、買戻し価格を「売却価格の1.1倍~1.3倍」といった形で設定できるからです。業者側にとって収益計算がしやすい仕組みといえます。

一方で注意点があります。売買予約は特約と異なり、基本的には当事者間の約束です。登記をしなければ第三者に対抗できません。仮登記を入れていなければ、物件が第三者に売却された場合に権利行使が難しくなる可能性があります。

契約書の表題が「再売買予約契約書」となっていても、登記がされていないケースは珍しくありません。契約書だけで安心してしまうのは典型的な失敗です。

期間と価格で見る選択の分かれ目

どちらが有利かは、資金計画によって変わります。

早期に確実に買い戻す予定がある場合

  • 住宅ローン審査に問題がない
  • 5~8年以内に資金調達の目処がある
  • 転売リスクを避けたい

この場合は買戻し特約が有力です。価格の上限が明確で、第三者対抗力もあります。

長期的に様子を見たい場合

  • 信用情報の回復に時間がかかる
  • 任意売却歴がありローン利用が不透明
  • 現金一括を前提に貯蓄する

この場合は売買予約のほうが期間設計はしやすくなります。ただし、登記方法と転売リスクへの対応を必ず確認してください。

登記と対抗力の違いが意味する実務上の影響

現場で特に迷いやすいのが「登記をどうするか」です。

買戻し特約は所有権移転と同時に登記可能です。登記簿謄本の甲区に記載されるため、第三者はその存在を把握できます。

売買予約は仮登記を入れることが一般的ですが、仮登記には順位の問題があります。すでに抵当権が設定されている場合、その順位関係によっては金融機関の承諾が必要になります。

契約前に確認すべき具体的な質問は次の通りです。

  • 買戻し権は登記しますか
  • 仮登記の順位は何番目ですか
  • 将来転売する可能性はありますか
  • 買戻し時に追加条件はありますか

これらを口頭で済ませるのは危険です。必ず書面で確認し、契約書に条文として落とし込んでください。

自分に有利な契約形態を選ぶための判断軸

買戻し特約と売買予約の違いは、単なる制度の違いではありません。資金調達の戦略そのものに直結します。

判断軸は大きく三つです。

  1. 何年以内に買い戻せるか
  2. 住宅ローンを使える可能性はあるか
  3. 転売リスクをどこまで許容できるか

価格だけで選ぶと失敗します。期間と登記の扱いまで含めて比較してください。

リースバックは「売却して終わり」ではありません。再取得を前提にするなら、最初の契約設計がすべてを決めます。制度の名前だけで判断せず、条文と登記内容まで踏み込んで確認することが、後悔を防ぐ最大のポイントです。

買戻しを本気で考えるなら、価格よりも“権利の強さ”と“期間設計”を優先して契約内容をチェックすることが成功の分かれ目です

買戻し価格の相場と計算の仕組み

リースバックで買戻しを前提にする場合、最も現実的に向き合うべきなのが「いくらで買い戻すことになるのか」という点です。

買戻し価格は業者ごとに異なりますが、実務上の目安は売却価格の1.1倍〜1.3倍とされるケースが多くなっています。

なぜ売却額より高くなるのか。単なる“上乗せ”ではなく、構造があります。

売却価格の1.1〜1.3倍になる主な理由

買戻し価格は、概ね次の要素で構成されます。

  • 売却時の取得価格(業者が支払った金額)
  • 売却・保有にかかった諸費用
  • 業者の想定利回り・利益
  • 買戻し時の再売買コスト

例えば2,000万円で自宅を売却した場合、買戻し価格が2,200万円〜2,600万円程度に設定されることがあります。

ここには単純な利益だけでなく、登記費用、仲介手数料相当額、固定資産税の立替分、保有期間中の資金コストなどが織り込まれているのが一般的です。

契約書を確認すると、「売却価格+◯%」という表現や、「売却価格+諸費用+一定割合」という条文になっていることがあります。

パーセンテージだけを見て判断するのではなく、その内訳が明記されているかを確認することが重要です。

計算パターンは大きく3種類ある

現場でよく見られる買戻し価格の決め方は、次の3類型に分かれます。

1 売却価格に一定割合を上乗せする方式

もっとも多いのが「売却価格×110%」などの固定倍率方式です。

計算がシンプルで資金計画を立てやすい一方、売却価格を高く設定すると、その分買戻し価格も比例して高くなります。

買戻し前提であれば、あえて売却価格を抑える交渉が有効になるケースもあります。

たとえば売却価格が1,800万円なら買戻しは1,980万円(110%)、1,500万円なら1,650万円です。受け取る資金は減りますが、再取得のハードルは下がります。

2 売却価格+実費精算方式

売却価格に加えて、登記費用・印紙税・固定資産税精算金などの実費を積み上げる方式です。

一見すると公平ですが、「実費」の範囲が曖昧だとトラブルの火種になります。

確認のコツは、契約書に「含まれる費目」が具体的に列挙されているかどうかです。

「その他一切の費用」といった包括表現が入っていないかをチェックしてください。

3 あらかじめ定額で固定する優遇型プラン

一部の事業者では、売却価格と同額、または低率上乗せで固定する買戻し優遇型プランを設けています。

この場合、将来の資金計画が立てやすく、価格上振れリスクを抑えられます。

ただし、家賃がやや高めに設定されている場合もあるため、総支払額で比較する視点が欠かせません。

売却額・家賃・買戻し額の三点をセットで試算することが失敗回避の基本です。

市場価格は関係するのか

買戻し価格は「将来の市場価格」で決まると思われがちですが、実際は契約時に定めた算式が優先されることがほとんどです。

不動産相場が下落しても、原則として契約で決めた価格で買い戻すことになります。

逆に相場が上昇しても、固定価格なら割安で再取得できる可能性があります。

ここで迷いやすいのが、「相場が下がったら再交渉できるのではないか」という期待です。

実務では、契約条文に価格調整条項がない限り、再交渉は容易ではありません。契約締結前に将来シナリオを想定しておくことが重要です。

見落とされやすい追加コスト

買戻し価格そのものだけでなく、再取得時にも諸費用が発生します。

  • 登録免許税
  • 不動産取得税
  • 司法書士報酬
  • 住宅ローン利用時の保証料や事務手数料

2,200万円で買い戻す場合でも、実際に必要な総資金は2,300万円超になることがあります。

資金計画を立てる際は、買戻し価格の5%前後を追加費用として見込んでおくと現実的です。

買戻し前提なら考えるべき戦略

一時的な資金ショートの解消が目的で、将来的に自宅を取り戻したい場合は、次の視点が重要です。

  • 売却価格を必要最小限に抑えるか
  • 上乗せ率を明確に固定できるか
  • 家賃とのバランスが取れているか
  • 買戻し期限と信用情報回復時期が合っているか

特に住宅ローンを利用して再取得する予定なら、延滞歴や任意売却歴が信用情報に与える影響期間を考慮し、買戻し期限を設計する必要があります。

価格だけでなく「タイミング」との整合性も計算の一部です。

買戻し価格は単なる数字ではありません。

契約設計、家賃設定、将来の資金計画が一体で決まるものです。売却額が高いほど得をするとは限らない。この逆転の発想を持てるかどうかが、結果を左右します。

買戻し価格は交渉と設計で大きく変わります。数字の根拠を理解したうえで契約すれば、リースバックは“取り戻せる資金調達”に変えられます

買戻しできないケースとその回避策

リースバックで買戻しを前提に資金調達を行う場合、最大の落とし穴は「いざというときに買戻しできない状態になっている」ことです。契約書に条文があっても、条件を満たせなければ権利は行使できません。ここでは、実務で多い失敗パターンと具体的な回避策を整理します。

家賃滞納で買戻し権を失うケース

もっとも多いのが家賃滞納です。リースバック後は賃貸借契約に基づいて家賃を支払います。契約書には「賃料の支払いを怠った場合は買戻しの権利を失う」といった条項が入っていることが珍しくありません。

特に注意すべき点は次の2つです。

  • 1回の遅延でも「契約違反」とみなす条文がある
  • 3か月以上の滞納で解除事由とする特約がある

普通借家契約であっても、重大な信頼関係破壊と判断されれば解除は認められます。強制退去となれば、当然ながら買戻しどころではありません。

回避策はシンプルですが徹底が必要です。

  • 売却前に「家賃負担率」を試算する(手取り月収の30%以内が目安)
  • 売却価格を調整して家賃を抑える交渉を行う
  • 口座自動引落し+残高アラートで未然防止する

現場では、売却価格を高く取りすぎた結果、家賃が想定より重くなり、資金繰りが崩れるケースが目立ちます。買戻し前提なら、売却額と家賃のバランスを意図的に設計することが重要です。

買戻し条件を契約書に明記していないケース

「将来は優先的に売りますよ」と担当者に言われ安心してしまう方もいます。しかし、書面にない約束は法的拘束力が極めて弱いのが実務です。

よくある失敗は次の通りです。

  • 買戻し価格の算定方法が未記載
  • 買戻し期間が曖昧
  • 再売買予約契約書を締結していない

売買予約方式の場合、予約完結権の行使条件が曖昧だと、価格や時期で揉めます。買戻し特約方式でも、期間を明示しないと5年扱いになる可能性があります。

回避策としては、契約締結前に次を確認してください。

  • 買戻し価格は「固定金額」か「算式」か
  • 買戻し期限は具体的に何年か
  • 第三者に売却する場合の扱い
  • 登記の有無(仮登記を含む)

書類名まで確認するのがコツです。売買契約書とは別に「再売買予約契約書」や「買戻し特約条項」があるかを必ずチェックします。説明を受けた内容と条文が一致しているか、契約直前ではなく事前に控えを取り検討することが肝心です。

業者倒産や第三者売却で権利行使できないケース

見落とされがちですが、事業者リスクも存在します。売買予約方式は登記をしなければ第三者に対抗できません。業者が倒産し、物件が別の会社へ譲渡された場合、条件次第では買戻しが難しくなることがあります。

回避策は以下の視点での事前確認です。

  • 買戻しに関する登記の有無
  • 抵当権設定の有無と順位
  • 会社の財務状況や運営実績

登記事項証明書を取り、仮登記や抵当権の状況を確認するだけでもリスクは見えます。担当者に「第三者に売却された場合でも買戻し可能か」と具体的に質問することが有効です。

買戻し資金が用意できないケース

価格面の問題で断念する例も多く見られます。買戻し価格は売却価格の1.1倍から1.3倍程度が目安になることが一般的です。さらに登記費用、仲介手数料、税金なども発生します。

想定外になりやすいのは住宅ローン審査です。任意売却や延滞履歴がある場合、信用情報の影響でローン利用が難しいことがあります。金融機関によってはリースバック買戻しを対象外とするケースもあります。

回避策は契約前の逆算です。

  • 買戻し想定価格を明確にする
  • 5年後・10年後の資金計画を作る
  • 信用情報を事前に開示請求する
  • ローン不可の場合は現金一括前提で設計する

ブラック情報の保有期間はケースによって異なります。自己破産や個人再生を行っている場合は10年程度を見込む必要があります。買戻し期限と信用情報回復期間が噛み合っているかを必ず確認してください。

定期借家契約で期間満了後に退去となるケース

契約形態にも注意が必要です。定期借家契約の場合、契約期間満了で更新ができません。買戻し資金が整う前に退去となれば、実質的に買戻しの意味が薄れます。

長期的に再取得を目指すなら、普通借家契約を選択する方が安定的です。契約書の「契約期間」「更新条項」「再契約の可否」は必ず確認しましょう。

回避の基本は契約前の設計力

買戻しできないケースの多くは、契約前に想定できた問題です。

  • 家賃と売却価格のバランス
  • 買戻し価格と期限の明確化
  • 登記と対抗力の確認
  • 資金調達の現実性

これらを一つずつ潰していけば、失敗確率は大きく下げられます。リースバックは「売って終わり」ではなく「再取得まで含めた設計」が本質です。

買戻しは権利があるかどうかではなく、条件を守り続けられるかどうかで決まります。契約前に未来の自分の資金状況まで具体的に描いておきましょう

住宅ローンは使える?信用情報との関係

リースバックで買戻しを目指す場合、多くの方が気にするのが「住宅ローンは使えるのか」という点です。結論から言えば、条件を満たせば利用は可能です。ただし、通常の住宅購入と同じ審査が行われるため、ハードルは決して低くありません。

買戻しでも住宅ローン審査は通常の購入と同じ

金融機関から見ると、買戻しは「過去に売却した自宅を再度購入する行為」にすぎません。特別扱いは基本的にありません。

審査で見られる主なポイントは次のとおりです。

  • 年収と返済負担率
  • 勤続年数・雇用形態
  • 他の借入状況(カードローン、車のローンなど)
  • 信用情報機関に登録されている事故情報
  • 物件の担保評価

現場で迷いやすいのは「以前の住宅ローンを完済しているから有利だろう」と考えてしまうケースです。完済自体はプラスですが、延滞履歴が残っていれば話は別です。審査では過去の支払い履歴まで確認されます。

任意売却や延滞歴がある場合の影響

リースバックの前提として、任意売却や住宅ローンの延滞が絡んでいるケースは少なくありません。この場合、信用情報に事故情報が登録されている可能性があります。

一般的な目安は次の通りです。

  • 61日以上の延滞や代位弁済 → 約5年
  • 個人再生や自己破産 → 約5年〜10年

この期間中は住宅ローンの審査通過は極めて難しくなります。いわゆるブラックリストという言葉が使われますが、実際には信用情報機関への事故情報登録を指します。

確認のコツは、事前に自分で信用情報の開示請求を行うことです。CICやJICCなどに申請すれば、自分の登録状況を確認できます。買戻し期限が迫ってから審査に落ちるのが最も避けたい失敗です。

金融機関によっては「買戻し目的ローン」を嫌う場合がある

もう一つ見落とされがちなのが、金融機関の内部方針です。

買戻しは、実質的に「一度売却した物件の再取得」です。そのため、次のような理由で慎重に扱われることがあります。

  • 短期間での売買履歴がある
  • 売却理由が債務整理関連だった
  • リースバック会社との価格設定が市場価格とかけ離れている

特に、買戻し価格が売却価格の1.2倍前後に設定されている場合、担保評価と乖離が生じることがあります。銀行は「担保価値より高い価格での購入」に融資を出しにくい傾向があります。

担当者に確認すべき具体的な質問は次のようなものです。

  • リースバック物件の買戻しでも住宅ローンは利用可能か
  • 売買履歴が短期間にある場合の審査基準
  • 担保評価は契約価格か市場価格か

あいまいな回答しか得られない場合は、複数行を当たるべきです。

住宅ローンが使えない場合の現実的な選択肢

ローンが難しい場合、現金一括での買戻しが現実的な手段になります。しかし、家賃を払いながら資金を貯めるのは容易ではありません。

ここで重要なのは、契約時の設計です。

  • 買戻し期限を信用情報回復期間に合わせる
  • 定額の買戻し価格を設定する
  • 期限を柔軟にする条文を入れる

例えば、延滞から5年経過後に住宅ローン申請を予定するなら、買戻し期限は最低でも6〜7年は確保しておきたいところです。10年上限の枠をどう使うかが、実務上の分岐点になります。

見落としやすい「家賃支払い履歴」の評価

買戻し時の住宅ローン審査では、リースバック期間中の家賃支払い履歴も重要です。

家賃を滞納していれば、信用力の回復は困難です。逆に、数年間きちんと支払い続けていれば、金融機関への説明材料になります。

家賃振込口座の通帳コピーを提出できるようにしておくと、安定した支払い実績として評価されることがあります。こうした細かい準備が、審査通過率を左右します。

リースバックの買戻しで住宅ローンを使えるかどうかは、「制度上可能か」ではなく「自分の信用状態と契約設計が合っているか」で決まります。資金調達の出口戦略まで描いたうえで契約することが、後悔を防ぐ最も確実な方法です。

買戻しはゴールではなく再スタートです。信用情報と期限設計を逆算してから動くことが、失敗しない最大のポイントですよ

ベストな買戻しタイミングと期間設計

リースバックの買戻しを成功させるかどうかは、価格交渉よりも「いつ・何年後に買い戻す前提で動くか」という期間設計でほぼ決まります。民法上の上限、信用情報の回復時期、賃貸借契約の種類、家賃負担の総額。この4つを同時に見て決めることが実務上のポイントです。

10年上限を前提に逆算する資金形成スケジュール

買戻し特約を利用する場合、期間は最長10年です。期間を定めないと5年とみなされるため、契約書の記載は必ず確認します。

10年という数字は「余裕がある」という意味ではありません。家賃を払いながら頭金を貯め、諸費用も含めた再取得資金を用意する必要があります。買戻し価格が売却価格の1.1〜1.3倍になるケースを前提に、以下のように逆算します。

  • 売却価格2,000万円
  • 想定買戻し価格2,400万円(1.2倍想定)
  • 諸費用200万円
  • 必要総額2,600万円

10年後に2,600万円を用意するのか、住宅ローンを併用するのかで毎月の積立額は大きく変わります。家賃と積立を合算した「毎月の総負担」が現在の住宅ローン返済額を超えるなら、その計画は現実的とはいえません。

信用情報の回復期間を見落とさない

任意売却やローン延滞歴がある場合、事故情報が一定期間残ります。一般的には約5年、債務整理の内容によっては約10年が目安です。

住宅ローンでの買戻しを想定するなら、信用情報が回復するタイミングを起点に設計します。ここで迷いやすいのは、「そろそろ大丈夫だろう」という感覚で銀行に打診してしまうことです。事前に信用情報機関へ開示請求を行い、記録が消えているかを確認してから金融機関に相談する方が安全です。

現金一括での買戻しを目指す場合でも、信用情報が回復した後の方が選択肢は広がります。再取得時にリフォーム資金をローンで組む、といった柔軟な戦略も取りやすくなるためです。

普通借家契約か定期借家契約かで戦略は変わる

買戻しを前提にするなら、賃貸借契約の種類は軽視できません。

普通借家契約であれば、正当事由がない限り更新できます。資金形成に時間がかかる見込みなら、こちらが基本です。一方、定期借家契約は契約期間満了で終了するため、満了前に資金を用意できなければ退去となる可能性があります。

現場でよくある失敗は、「3年以内に買い戻すつもりだから」と定期借家を選び、想定より資金が貯まらず更新もできないケースです。期間満了の時点で再契約を保証する条文があるか、書面で確認しておくことが重要です。

家賃総額と買戻し価格のバランスを見る

買戻し時期を早めるか、あえて後ろにずらすかは、家賃総額とのバランスで判断します。

例えば月15万円の家賃を10年間支払うと1,800万円です。5年で買い戻せば家賃総額は900万円で済みますが、その分、短期間で多額の資金を用意しなければなりません。

ここで検討すべき視点は次のとおりです。

  • 家賃を抑えるために売却価格を調整できないか
  • 買戻し価格が固定か、期間経過で増額する仕組みか
  • 途中で繰上げ買戻しが可能か

契約書に「〇年以内なら同一価格」と明記されていれば、資金が整い次第すぐ動けます。逆に「毎年〇%上乗せ」となっている場合は、早期買戻しの方が有利です。価格の計算式を確認しないまま期間を決めるのは危険です。

ベストなタイミングは人によって異なる

買戻しのベストなタイミングは一律ではありません。

  • 信用情報が回復する5〜10年後を狙う人
  • 退職金や事業売却益が入るタイミングに合わせる人
  • 相続発生前に所有権を戻したい人

重要なのは、「資金の確度が高い時期」と「契約上の期限」を重ねることです。将来の収入予定が曖昧なまま10年フルで設定すると、家賃負担だけが積み上がります。

契約前に、担当者へ具体的に確認すべき質問もあります。

  • 買戻しは途中でも可能か
  • 期限直前の延長は認められるか
  • 業者が第三者へ売却した場合の扱いはどうなるか

口頭説明で終わらせず、条文番号や別紙の有無までチェックすることが実務では欠かせません。

買戻しは「いつかできたら」ではなく、「この年に実行する」という具体的な設計があって初めて現実になります。資金調達の出口戦略としてリースバックを使うなら、売却時点で再取得までの道筋を数字で描いておくことが成功の分かれ目です。

買戻しは感情ではなくスケジュールで決めることが大切です。期限と資金の両方を数字で押さえれば、失敗は大きく減らせます

リースバックで損をしないための契約チェック項目

リースバックで買戻しを前提に資金調達を行うなら、契約書の細部が将来の明暗を分けます。売却価格や家賃だけを見て判断すると、数年後に「買い戻せない」「想定より高額だった」という事態に直面しかねません。ここでは、実務で必ず確認すべきポイントを具体的に整理します。

買戻し条件が売買契約書に明記されているか

最優先で確認すべきなのは、買戻しの内容が書面化されているかどうかです。口頭説明やパンフレットの記載では足りません。

確認すべき記載事項は次の通りです。

  • 買戻し価格の算定方法(固定金額か、売却価格に対する上乗せ率か)
  • 買戻し可能な期間(開始日と終了日が明確か)
  • 権利行使の方法(書面通知か、内容証明か)
  • 家賃滞納時の買戻し権喪失条項の有無
  • 再売買予約契約書などの別紙契約の有無

特に注意したいのは「別途協議のうえ決定する」といった曖昧な表現です。この一文があるだけで、実質的に価格が未確定になることがあります。契約書の該当条文に具体的な数字が入っているかを、必ず目視で確認してください。

買戻し価格の計算根拠が合理的か

一般的に買戻し価格は売却価格の1.1〜1.3倍が目安とされますが、問題はその内訳です。

実務では、以下の費用が上乗せされます。

  • 売却時の諸費用
  • 登記・契約関連費用
  • 業者の想定利回り
  • 将来の再販リスク分

契約前に「なぜこの金額になるのか」を質問し、数式で説明できるかを確認してください。担当者が「だいたいこのくらいです」と答えるだけなら要注意です。

また、買戻しを前提とする場合、あえて売却価格を抑える戦略が有効になるケースもあります。上乗せ率が固定なら、元の価格が低いほど買戻し総額も抑えられるからです。目先の資金と将来の再取得コストのバランスを、必ず試算してから決断してください。

家賃と買戻し計画の整合性が取れているか

リースバック中は家賃を支払いながら資金を貯めることになります。ここが破綻すると、買戻しどころではありません。

確認すべき実務ポイントは次の通りです。

  • 家賃は売却価格×想定利回りで算出されているか
  • 固定家賃か、更新時に増額条項があるか
  • 管理費・固定資産税相当額の負担は誰か
  • 普通借家契約か定期借家契約か

特に定期借家契約の場合、期間満了で更新できない可能性があります。買戻しまでに5年〜10年かかる想定なら、普通借家契約であることが望ましいです。契約書のタイトルだけでなく、更新条項を具体的に確認してください。

家賃滞納時のペナルティ条項

見落としがちなのが、家賃滞納と買戻し権の関係です。多くの契約では、一定期間の滞納で買戻し権が消滅する条文が入っています。

  • 何か月滞納で解除か
  • 催告期間はあるか
  • 一度でも遅延すると失効か

現場では「3か月滞納で解除」が一つの目安です。生活費の収支表を作り、余裕を持って払える家賃水準かどうかを冷静に見極めてください。将来の収入減少も想定しておくことが重要です。

住宅ローン利用の可否を事前確認しているか

買戻し時に住宅ローンを使う予定なら、金融機関への事前相談は必須です。

確認すべき点は次の通りです。

  • リースバック物件の買戻しに住宅ローンが使えるか
  • 任意売却歴や延滞歴がある場合の審査影響
  • 信用情報の回復見込み時期

任意売却を伴う場合、信用情報に事故情報が登録される期間があります。その期間内は住宅ローン審査が通りにくい現実があります。信用情報機関で開示請求を行い、自分の状況を把握しておくと安心です。

業者の信用力と倒産リスク

契約相手の財務体力も重要です。業者が倒産した場合、物件が第三者に転売される可能性があります。

確認しておきたいポイントは次の通りです。

  • 上場企業かどうか
  • 親会社の有無
  • これまでの取扱件数
  • 買戻し実績の具体例

売買予約の場合、第三者対抗力の弱さが問題になることがあります。仮登記の可否や抵当権の有無についても、登記事項証明書で確認しておくと安心です。

契約前に行うべき最終チェックの順番

迷いやすいので、検討の順番を整理します。

  1. 売却価格と家賃の試算
  2. 買戻し総額のシミュレーション
  3. 信用情報とローン可否の確認
  4. 契約条文の精査
  5. 第三者(司法書士・FP)への確認

この順番で進めると、感情ではなく数字で判断できます。焦って契約書に押印するのが最大の失敗パターンです。

リースバックは一時的な資金難を乗り越える有効な手段ですが、契約内容次第で将来の選択肢が大きく変わります。条文を読み込み、質問し、納得できない部分は修正を求める姿勢が何より重要です。

契約書は難しいですが、将来の自分を守る最後の砦です。数字と条文を確認できた人だけが、リースバックを味方にできます

リースバック買戻しが向いている人と向かない人

リースバックで買戻しを前提に動くべきかどうかは、「将来お金を用意できる根拠があるか」でほぼ決まります。感情だけで判断すると失敗しやすい分野です。ここでは、実務で見落としやすいチェックポイントまで踏み込みます。

リースバック買戻しが向いている人

1 一時的な資金ショートが原因の人

例えば、事業の一時赤字、相続税の納税、離婚時の財産分与など、資金需要の理由が明確で「終わりが見えている」ケースです。

  • 返済原資が将来確定している(退職金、売掛金回収、保険満期など)
  • 3〜5年以内にキャッシュフローが改善する見込みがある
  • 買戻し価格と必要自己資金を試算済み

ここでのコツは、「売却価格×1.1〜1.3倍+諸費用」を具体的な数字で把握しているかどうかです。

口頭説明だけで「その頃には何とかなる」と考えている人は危険です。

2 住宅ローン再利用の可能性が現実的な人

買戻し時に住宅ローンを使う予定なら、信用情報の回復時期を逆算しておく必要があります。

  • 任意売却歴がある場合は5〜10年の情報登録期間を把握
  • 信用情報機関で開示請求を行い、自分の状態を確認済み
  • 勤続年数や年収水準が将来的に安定する見込み

金融機関によってはリースバックの買戻しにローンを使えないこともあります。事前に「買戻し時の融資可否」を金融機関へ直接確認している人は、現実的な判断ができています。

3 自宅への居住継続が絶対条件の人

学区、介護、近隣関係、店舗併用住宅など、住み替えが事実上困難なケースです。

この場合は、

  • 普通借家契約を選んでいる
  • 家賃が無理のない水準に設定されている
  • 家賃滞納ゼロを維持できる資金計画がある

この3点がそろっていれば、買戻しを視野に入れる合理性があります。

4 売却価格を戦略的に調整できる人

買戻し価格が「売却価格の○%上乗せ」と決まるタイプでは、あえて売却価格を抑える選択肢もあります。


2,000万円売却→2,200万円買戻し
1,600万円売却→1,760万円買戻し

家賃とのバランスを取りながら総支払額を設計できる人は、制度をうまく使えるタイプです。

リースバック買戻しが向かない人

1 資金回復の見通しが立っていない人

「いずれ何とかなる」という前提は危険です。

  • 収入減少が構造的なもの(高齢・事業縮小など)
  • 貯蓄計画が毎月赤字
  • 家賃支払い自体が厳しい

この状態で買戻しを前提に契約すると、家賃滞納→契約解除→買戻し権喪失という最悪の流れになりやすいです。

2 老後資金確保が目的の人

老後資金を確保したいだけなら、買戻しは合理的ではありません。

リースバックは本来、「資産を現金化する」仕組みです。

将来また高値で買い直す前提にすると、老後の生活資金を圧迫します。

この場合は、

  • リバースモーゲージ
  • 不動産担保ローン
  • リ・バース60

と比較検討する方が適切なことが多いです。

3 契約書を精査しない人

実務で多い失敗はここです。

  • 買戻し価格が明文化されていない
  • 買戻し期限が曖昧
  • 再売買予約契約書を締結していない
  • 登記方法を確認していない

口約束だけで進める人は、ほぼ例外なくトラブルになります。

「再売買予約契約書はありますか」「仮登記はしますか」と担当者に具体的に質問できる人でなければ、買戻し前提は危険です。

4 家賃が収入の30%を超える人

家賃負担が重いと、資金形成が進みません。

家賃は売却価格と利回りで決まります。売却額を高くしすぎると家賃も上がります。

家賃滞納は買戻し権喪失の典型原因です。

この一点だけで買戻し計画が崩れるケースは非常に多いです。

判断するための最終チェック

次の4つにすべて「はい」と答えられるか確認してください。

  • 買戻し総額を具体的に試算している
  • 資金の調達方法が明確で時期も決まっている
  • 家賃を無理なく払い続けられる
  • 買戻し条件が書面で確定している

1つでも曖昧なら、買戻し前提のリースバックは再検討が必要です。

リースバックの買戻しは「夢を残す制度」ではありません。

将来の資金計画が具体的な人だけが使いこなせる、戦略型の資金調達手段です。

買戻しは希望ではなく計画で判断してください。数字と契約書が揃って初めて現実的な選択になります

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