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不動産担保ローンで総量規制が気になる人が急増している理由
不動産を保有していながら資金調達を検討する人の間で、「不動産担保ローンは総量規制に引っかかるのか」という不安が急速に広がっています。これは単なる知識不足ではなく、近年の金融環境や情報の流通構造が複雑に絡み合った結果といえます。
まず大きな背景として、総量規制の「年収3分の1ルール」が強く意識されるようになった点が挙げられます。カードローンや消費者金融の規制が広く知られるようになったことで、「ローン=年収制限がある」というイメージが定着しました。その延長線上で、不動産を担保にしても同じ制限を受けるのではないかと感じる人が増えています。
次に、自宅を担保にすることへの心理的な不安があります。不動産担保ローンを検討する際、自宅を担保に差し出すケースは少なくありません。その場合、「生活の拠点を担保にするのだから、より厳しい規制がかかるのではないか」「総量規制の対象になって借りられないのではないか」といった疑問が生まれやすくなります。特に、過去にカードローンやキャッシングを利用した経験がある人ほど、総量規制を強く意識しがちです。
さらに、事業資金や投資資金としての利用が増えていることも理由の一つです。個人事業主や不動産投資家が、運転資金や追加投資のために不動産担保ローンを検討する場面が増えています。その際、「事業資金でも総量規制は関係するのか」「投資目的だと制限されるのではないか」といった疑問が生じます。消費性資金と事業性資金の違いが分かりにくいため、不安が先行しやすい状況です。
情報の断片化も見逃せません。インターネット上では「不動産担保ローンは総量規制の対象」「自宅担保は注意」といった断定的な見出しだけが拡散されることがあります。実際には条件や借入先によって扱いが異なるにもかかわらず、部分的な情報だけを見て判断してしまい、不安を感じる人が増えています。
また、銀行とノンバンクの違いが直感的に理解しにくい点も影響しています。同じ「不動産担保ローン」という名称でも、銀行が提供するものと貸金業者が提供するものでは、適用される法律や審査の考え方が異なります。この違いを正確に把握できていないと、「どこで借りても総量規制は同じ」と誤解しやすくなります。
このように、不動産担保ローンと総量規制を巡る不安の増加は、制度そのものよりも、情報の受け取り方や資金調達ニーズの変化が大きく関係しています。正しく理解しないまま判断すると、本来使えるはずの選択肢を自ら狭めてしまう可能性もあります。

不動産担保ローンは総量規制が一律に適用されるわけではなく、借入先や資金の目的、不動産の性質によって扱いが変わりますので、仕組みを整理して考えることが大切です
総量規制とは?基本ルールと対象となる借入
総量規制とは、個人が貸金業者から借り入れできる金額の上限を制限する制度です。正式には改正貸金業法に基づく規制で、2010年に施行されました。背景には、多重債務や返済不能に陥る利用者が社会問題化したことがあり、返済能力を超える過剰な貸付を防ぐことを目的としています。
総量規制の基本ルールは非常に明確です。個人が貸金業者から借り入れできる総額は、原則として年収の3分の1までに制限されます。たとえば年収300万円の人であれば、すべての貸金業者からの借入合計は100万円までが上限になります。この「合計」という点が重要で、1社ごとではなく、複数社からの借入残高を合算して判断されます。
総量規制の対象となるのは、あくまで「貸金業者」から「個人」に対して行われる借入です。貸金業者とは、消費者金融、信販会社、クレジットカード会社など、貸金業法に基づき登録を受けて営業している事業者を指します。これらの業者が提供するカードローンやフリーローン、キャッシングなどの無担保ローンは、総量規制の典型的な対象です。
一方で、銀行や信用金庫、信用組合などの金融機関は、貸金業法ではなく銀行法など別の法律に基づいて運営されています。そのため、銀行が提供するローンは総量規制の直接的な対象にはなりません。ただし、銀行側も返済能力を重視した独自の審査基準を設けており、年収や返済負担率を無視して無制限に借りられるわけではありません。
総量規制が適用されるかどうかを判断する際には、「誰が借りるのか」「どこから借りるのか」「どのような性質の借入なのか」が重要になります。法人への貸付は総量規制の対象外であり、個人であっても事業性が明確な借入や、法律上の除外・例外に該当するケースでは、年収の3分の1を超える借入が認められる場合があります。
また、総量規制はすべてのローンを一律に制限する制度ではありません。住宅ローンや自動車ローン、不動産購入や建築を目的とした貸付など、生活基盤の形成や資産取得に直結する借入については、総量規制の対象外または特別な扱いを受けることがあります。これらは、借入目的が明確であり、担保や返済原資が合理的に説明できるためです。
不動産担保ローンを検討する際に総量規制が気になるのは、「担保があるのに年収制限がかかるのか」「自宅を担保にすると規制されるのか」といった疑問があるからです。総量規制の基本構造を理解しておくことで、どのケースが規制対象になり、どのケースが対象外になるのかを冷静に判断できるようになります。

総量規制は年収の3分の1という数字だけを見ると厳しく感じますが、実際には借入先や目的によって扱いが大きく変わります。不動産担保ローンを考えるなら、この基本ルールを押さえたうえで、自分のケースがどこに当てはまるのかを整理することが大切です
不動産担保ローンは総量規制の対象になるのか
結論から整理すると、不動産担保ローンは原則として総量規制の対象外です。総量規制は、貸金業法に基づき「貸金業者から個人への借入総額を年収の3分の1までに制限する制度」ですが、不動産担保ローンは無担保ローンとは性質が異なるため、一律に年収制限がかかるわけではありません。
ただし、「不動産を担保にしている=必ず対象外」という単純な話ではなく、誰が借りるのか、どの不動産を担保にするのか、資金の使い道は何かによって、総量規制の扱いは変わります。この点を正しく理解していないと、「借りられると思っていたのに審査で止まった」という事態になりやすいため注意が必要です。
原則として対象外とされる理由
不動産担保ローンが原則として総量規制の対象外とされる最大の理由は、担保があることで返済能力を補完できると考えられているためです。無担保ローンは借り手の収入だけが返済原資になるのに対し、不動産担保ローンでは、万一返済できなくなった場合でも不動産を処分して回収できる可能性があります。
そのため、貸金業者が扱うローンであっても、一定の条件を満たす不動産担保ローンは「除外貸付」や「例外貸付」として総量規制の枠外で取り扱われます。銀行が提供する不動産担保ローンについては、そもそも銀行法の管轄となるため、総量規制の直接的な対象にはなりません。
対象になる可能性があるケース
一方で、不動産担保ローンであっても、条件次第では総量規制の対象になる場合があります。特に注意が必要なのが、貸金業者から個人が自宅を担保にして生活資金を借りるケースです。
自宅は生活の基盤となる不動産であり、消費者保護の観点が強く働きます。そのため、担保があっても「消費性資金」と判断される場合には、年収の3分の1ルールが適用される可能性があります。この点は、投資用不動産や事業用不動産を担保にする場合と大きく異なります。
担保の種類と借入目的が判断の分かれ目
総量規制の対象になるかどうかを分ける最も重要なポイントは、担保となる不動産の性質と借入目的です。
自宅を担保にして生活費や教育費などの資金を借りる場合は、原則として総量規制の対象となる可能性があります。一方で、投資用不動産や事業用不動産を担保にし、事業資金や投資資金として借りる場合は、総量規制の対象外または除外・例外として扱われるケースが一般的です。
個人事業主であっても、借入目的が明確に事業性資金であり、その証明ができれば、年収制限に縛られずに融資を受けられる余地があります。逆に、資金使途が曖昧なままだと、担保があっても消費性資金と判断され、総量規制の壁に当たることがあります。
銀行と貸金業者で扱いが異なる点にも注意
同じ不動産担保ローンでも、銀行と貸金業者では総量規制の考え方が異なります。銀行は総量規制の対象外ですが、だからといって無制限に借りられるわけではありません。銀行は独自の返済能力審査を行い、年収、資産状況、既存借入、返済計画を厳しく確認します。
一方、貸金業者は総量規制の枠組みの中で判断を行うため、「除外」「例外」に該当するかどうかが重要になります。不動産担保ローンを検討する際は、商品名だけで判断せず、貸し手がどの法律のもとで融資しているのかまで確認することが重要です。

不動産担保ローンは原則として総量規制の対象外ですが、自宅を担保にして生活資金を借りる場合などは対象になることがあります。担保の種類と資金使途を整理してから相談することが、無駄な審査落ちを防ぐ近道です
自宅を担保にした場合の総量規制の考え方
自宅を担保に不動産担保ローンを検討する際、総量規制がどう関係するのかは多くの方が不安を感じるポイントです。結論から言うと、自宅を担保にする場合は「誰から借りるのか」「資金の使い道は何か」によって、総量規制の扱いが大きく変わります。
まず重要なのは、総量規制は貸金業法に基づく制度であり、対象となるのは貸金業者から個人への借入であるという点です。銀行や信用金庫などの金融機関は銀行法に基づいて業務を行っているため、総量規制の直接的な対象にはなりません。一方、ノンバンクや消費者金融などの貸金業者から借りる場合は、自宅を担保にしていても総量規制の判断が必要になります。
自宅を担保にして、生活費や教育費、医療費などの生活資金を目的として借りる場合、原則として総量規制の対象になります。担保があるからといって無条件に年収の3分の1を超えて借りられるわけではなく、消費者保護の観点が強く働くためです。自宅は生活の基盤であり、返済不能時に住居を失うリスクがあることから、貸金業者は特に慎重な審査を行います。
一方で、同じ自宅担保でも、借入目的が事業資金や投資資金である場合は扱いが異なります。個人事業主が事業運転資金や設備投資のために借りる場合、事業性資金として認められれば総量規制の対象外、もしくは例外として扱われる可能性があります。この場合、資金使途を明確に示す書類や事業計画書の提出が求められ、単なる名目上の事業資金では認められません。
自宅担保の場合にもう一つ重要なのが、「除外」と「例外」の違いです。除外に該当する場合、借入額は総量規制の借入残高に算入されず、年収の3分の1を超えても問題になりません。一方、例外の場合は一時的に年収超過の借入が可能でも、借入残高には算入されるため、将来的な追加借入に制限がかかる可能性があります。自宅担保ローンは、このどちらに該当するのかを事前に確認しておくことが極めて重要です。
また、貸金業者か銀行かによって実務上の判断も変わります。銀行の場合は総量規制の枠組み自体は適用されませんが、その代わりに返済能力や担保評価、既存借入の状況を厳しく見られます。結果として、年収の3分の1という明確な数字の制限はなくても、実質的にはそれ以上に慎重な審査が行われることも少なくありません。
自宅を担保にするという選択は、資金調達の幅を広げる一方で、返済不能時のリスクも非常に大きい手段です。総量規制の対象かどうかだけで判断するのではなく、借入先の種別、資金使途、除外か例外か、そして長期的な返済計画まで含めて整理することが、自宅を守りながら資金調達を成功させるための鍵になります。

自宅を担保にしたローンは、総量規制だけを見ればいいわけではありません。誰から借りて、何に使うのかを整理すれば、使える選択肢と注意点が自然と見えてきますので、必ず全体像を確認してから判断することが大切です
事業資金・投資資金なら総量規制はどうなる
不動産担保ローンを事業資金や投資資金として利用する場合、総量規制の扱いは生活資金とは大きく異なります。結論から言えば、事業性が明確な資金であれば、原則として総量規制の対象外または除外・例外として扱われるケースが大半です。そのため、年収の3分の1という枠に縛られず、まとまった資金調達が可能になります。
事業資金とは、法人や個人事業主が事業を継続・拡大するために必要な資金を指します。具体的には、運転資金、設備投資資金、仕入資金、店舗改装費用などが該当します。これらは消費性資金ではなく、事業活動を前提とした借入であるため、貸金業法における総量規制の趣旨である「個人の過剰借入防止」とは性質が異なります。そのため、貸金業者からの借入であっても、事業資金として認められれば総量規制の対象外または例外として判断されます。
投資資金についても同様です。投資用不動産の購入資金や、既存の賃貸物件を担保にした資金調達は、収益を生む事業性資産を前提とした借入とみなされます。特に、賃料収入が見込める不動産を担保にする場合は、返済原資が事業収益にあると評価されやすく、総量規制の適用を受けにくい傾向があります。自宅を担保にした生活資金とは、法的な位置づけが明確に異なります。
ただし、事業資金や投資資金であれば無条件に総量規制を気にしなくてよいわけではありません。重要なのは、借入の実態が「事業性資金」として合理的に説明できるかどうかです。金融機関や貸金業者は、資金使途の曖昧な借入や、実質的に生活費に近い用途が含まれていないかを慎重に確認します。名目上は事業資金であっても、実態が伴わなければ総量規制の対象と判断されるリスクがあります。
事業資金として認められるためには、以下のような点が重視されます。
- 借入目的が事業活動に直接関連していること
- 資金使途を裏付ける客観的な資料が提出できること
- 返済原資が事業収益や投資収益として合理的に説明できること
具体的には、事業計画書、資金繰り表、見積書や契約書、確定申告書などが判断材料になります。個人事業主であっても、これらの書類を整備することで、消費者ローンではなく事業性融資として扱われやすくなります。
また、事業資金や投資資金の場合、総量規制の「除外」と「例外」の違いも理解しておく必要があります。除外に該当する場合は、借入残高自体が総量規制の計算に含まれません。一方、例外の場合は年収の3分の1を超える借入が可能であっても、借入残高には算入されます。そのため、将来別の借入を検討する際に影響が出る可能性があります。どちらの扱いになるかは、担保の種類や資金使途、借入形態によって異なります。
事業資金・投資資金で不動産担保ローンを検討する際は、単に「総量規制の対象外かどうか」だけで判断するのではなく、事業としての妥当性、返済計画、担保リスクを総合的に考えることが重要です。総量規制をクリアできても、返済不能になれば担保不動産を失うリスクがある点は変わりません。

事業資金や投資資金の場合は総量規制を過度に恐れる必要はありませんが、事業性の説明と返済計画が不十分だと審査でつまずきます。資金使途を明確にし、事業として筋の通った借入であることを示すことが、結果的に一番の近道になります
総量規制の除外と例外の違いを正しく理解する
不動産担保ローンを検討する際、多くの方が混乱しやすいのが「総量規制の除外」と「総量規制の例外」の違いです。どちらも年収の3分の1を超える借入が可能になる点では共通していますが、法的な位置づけとその後の借入への影響が大きく異なります。この違いを正確に理解しておかないと、想定外に追加借入ができなくなるなど、資金調達計画に支障が出る可能性があります。
総量規制の除外とは何か
総量規制の「除外」とは、貸金業法上、そもそも総量規制の計算対象に含めないと定められている貸付を指します。除外に該当する借入は、年収の3分の1を超えても問題なく借りられるだけでなく、その借入残高自体が総量規制の計算に算入されません。
そのため、除外貸付を利用した後でも、他の借入に影響を与えにくいという特徴があります。不動産担保ローンにおいては、一定の条件を満たすことで、この除外扱いになるケースが多く存在します。
代表的な除外の考え方としては、生活基盤の確保や資産形成に直結し、かつ担保や返済原資が明確である点が重視されます。
- 不動産の購入、建築、リフォームを目的とした貸付
- 投資用不動産や事業用不動産を担保とする貸付
- 売却予定不動産の売却代金によって返済される貸付
- 有価証券など、価値が明確な資産を担保とする貸付
これらは、無計画な借入とは性質が異なり、返済の見通しが立てやすいことから、総量規制の枠外として扱われます。ただし、除外であっても審査が緩くなるわけではなく、担保評価や返済計画は厳格に確認されます。
総量規制の例外とは何か
一方で「例外」は、本来であれば総量規制の対象となる貸付でありながら、特別な事情がある場合に限って、年収の3分の1を超える借入を認める制度です。例外貸付は、あくまで例外的な取り扱いであり、借入残高は総量規制の計算に含まれます。
つまり、例外によって一時的に多く借りられても、その後の借入余地を圧迫する可能性がある点が大きな違いです。例外貸付を利用した結果、総量規制の上限を超えてしまうと、新たな借入が制限されることがあります。
例外として認められる代表的なケースには、以下のようなものがあります。
- 個人事業主や新規開業者への事業資金の貸付
- 借入条件が一方的に有利になる借換え
- 医療費など緊急性が高い資金需要
- 配偶者と合算した年収の範囲内での貸付
- 銀行融資までの短期間をつなぐ資金
これらは、社会的・経済的な合理性や緊急性があると判断された場合に限り、例外として扱われます。
除外と例外の決定的な違い
除外と例外の最大の違いは、「借入残高に算入されるかどうか」です。ここを誤解していると、後から資金繰りが行き詰まる原因になります。
- 除外は、借入残高に算入されないため、将来の借入余地に影響しにくい
- 例外は、借入残高に算入されるため、将来の借入余地を圧迫する
不動産担保ローンで高額な資金調達を行う場合、できる限り除外扱いになる形で組めるかどうかが、長期的な資金戦略に大きく影響します。そのためには、担保の種類や資金使途を明確にし、事業性や返済原資を客観的に説明できる状態にしておくことが重要です。
不動産担保ローンで意識すべき実務上のポイント
実務上は、同じ不動産担保ローンであっても、書類の整え方や説明の仕方によって、除外か例外かの判断が分かれることがあります。特に個人事業主や投資家の場合、資金使途が曖昧だと例外扱いに留まってしまうケースも少なくありません。
事業計画書、見積書、売却予定の根拠資料などを用意し、返済の流れを具体的に示すことで、除外として判断される可能性が高まります。単に「不動産を担保にするから大丈夫」と考えるのではなく、総量規制の分類まで含めて設計することが、賢い資金調達につながります。

総量規制の除外と例外は似ているようで影響がまったく違いますので、不動産担保ローンでは借りられるかだけでなく、その借入が将来の資金調達にどう影響するかまで考えて組み立てることが大切です
銀行と貸金業者で変わる総量規制の扱い
不動産担保ローンを検討する際、総量規制の適用可否は「どこから借りるか」によって大きく変わります。特に銀行と貸金業者では、根拠となる法律が異なるため、同じ不動産担保ローンであっても扱いに明確な差があります。この違いを理解していないと、想定していた資金調達ができない、あるいは審査段階でつまずく原因になります。
銀行が提供する不動産担保ローンは、総量規制の直接的な対象にはなりません。総量規制は貸金業法に基づく制度であり、銀行は銀行法や金融商品販売法など、別の法律体系のもとで監督されています。そのため、年収の3分の1という明確な上限は設けられていません。ただし、規制がないからといって無制限に借りられるわけではなく、銀行独自の審査基準により返済能力が厳格に確認されます。年収、既存借入、事業内容、不動産の担保価値などを総合的に判断し、返済可能性が低いと判断されれば融資は否決されます。
一方、貸金業者が扱う不動産担保ローンは、原則として総量規制の枠組みの中で判断されます。貸金業者は貸金業法の規制を受けるため、個人向け貸付については年収の3分の1ルールが基本となります。ただし、不動産担保ローンの場合は例外や除外規定が多く、すべてが一律に制限されるわけではありません。担保が自宅か投資用不動産か、借入目的が生活資金か事業資金かによって、総量規制の適用有無が変わります。
銀行と貸金業者の違いは、審査の考え方にも表れます。銀行は返済能力と担保評価のバランスを重視し、長期的な返済計画の妥当性を細かく見ます。そのため、安定した収入や明確な事業計画がある場合には、高額融資につながる可能性があります。一方、貸金業者は総量規制の枠内で判断しつつ、担保評価を重視する傾向が強く、銀行に比べて審査スピードが速いケースもあります。その反面、金利や条件面では差が出ることもあります。
このように、総量規制の扱いは「銀行か貸金業者か」で大きく異なります。資金調達を成功させるためには、自身の状況に合った借入先を選ぶことが重要です。年収制限を避けたいのか、スピードを重視したいのか、長期返済を前提にしたいのかによって、最適な選択肢は変わってきます。総量規制そのものだけでなく、借入先ごとの制度と審査方針を理解したうえで判断することが、失敗しない不動産担保ローン活用につながります。

銀行は総量規制がない分、返済能力を厳しく見ますし、貸金業者は規制の中で例外や除外をどう使うかがポイントになります。どちらが有利かは人によって違うので、目的と条件を整理して選ぶことが大切です
不動産担保ローンを使う前に押さえる注意点
不動産担保ローンは、総量規制との関係を正しく理解すれば、まとまった資金を調達できる有効な手段です。ただし、制度面だけを理解していても、実務上の注意点を見落とすと「思っていた条件で借りられない」「想定外のリスクを抱える」といった事態につながります。ここでは、実際に不動産担保ローンを利用する前に必ず押さえておきたい重要ポイントを整理します。
担保評価額と融資額は一致しない
不動産を担保にすると聞くと、その市場価格に近い金額を借りられると考えがちですが、実際の融資額は担保評価額を基準に決まります。担保評価額は、市場価格よりも低く算定されるのが一般的で、さらにそこから一定の掛目が引かれます。
そのため、価値が高い不動産を所有していても、希望通りの資金調達ができないケースは珍しくありません。特に既存の抵当権が設定されている場合や、立地や流動性に不安がある不動産では、評価が大きく下がることもあります。資金計画を立てる際は、担保評価が保守的に見られる前提で考える必要があります。
総量規制だけで判断しない
「総量規制の対象外だから問題ない」と考えるのは危険です。総量規制はあくまで法律上の上限ルールであり、実際の審査では返済能力が重視されます。銀行であってもノンバンクであっても、収入状況、既存借入、資金使途、返済計画の整合性が不十分であれば、融資条件は厳しくなります。
特に事業資金や投資資金の場合は、資金使途が曖昧だと消費性資金と判断される可能性もあります。総量規制の除外や例外に該当するかどうかだけでなく、審査全体を見据えた準備が重要です。
返済不能時のリスクを具体的に理解する
不動産担保ローン最大のリスクは、返済が滞った場合に担保不動産を失う可能性がある点です。特に自宅を担保にする場合、競売や任意売却によって生活基盤を失うリスクが現実的に存在します。
返済が困難になった場合、すぐに不動産が処分されるわけではありませんが、最終的には期限の利益喪失から担保権の実行へと進みます。競売になると売却価格が下がりやすく、残債が残る可能性もあります。借入前の段階で、最悪のケースまで想定し、無理のない返済計画を組むことが不可欠です。
借入目的と書類の整合性を軽視しない
不動産担保ローンでは、借入目的が審査結果に大きく影響します。事業資金や投資資金として扱われる場合、総量規制の対象外になりやすい一方で、その事業性を裏付ける書類の提出が求められます。
事業計画書や見積書、契約書などの内容に一貫性がないと、審査が長引いたり、条件が悪化したりすることがあります。資金の流れを説明できる状態にしておくことは、融資条件を安定させるためにも重要です。
借入先の性質による違いを把握する
同じ不動産担保ローンでも、銀行と貸金業者では審査基準や考え方が異なります。銀行は総量規制の対象外ですが、審査は厳格で時間がかかる傾向があります。一方、貸金業者はスピード感がある反面、金利や条件面で差が出ることもあります。
どちらが優れているという話ではなく、資金の使途や緊急性、返済計画に応じて適切な借入先を選ぶことが重要です。総量規制の適用有無だけで判断せず、全体条件を比較検討する姿勢が求められます。
制度理解と返済計画はセットで考える
不動産担保ローンは、制度を理解するだけでは十分ではありません。総量規制、除外、例外といった仕組みを踏まえたうえで、現実的な返済計画を立てて初めて、安全な資金調達になります。
短期的な資金繰りだけで判断せず、長期的なキャッシュフローや不動産の将来価値まで含めて検討することが、後悔しない利用につながります。

不動産担保ローンは総量規制の仕組みを理解すれば強力な資金調達手段になりますが、担保評価や返済リスクを軽視すると大きな負担になります。制度と実務の両面を整理したうえで、無理のない計画を立てることが何より大切です
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| 8位 | 総合マネージメントサービス不動産担保ローン![]() | 株式会社総合マネージメントサービス | 東京都 | 不動産担保ローン | 3.40% | 9.80% | 融資金額の1.1%~5.5% | 固定金利 | 30万円 | 50,000万円 | ○ | ○ | ○ | 最短即日 | 420ヶ月 | 全国 | - | - | 20.00% | 元利均等返済/自由返済/一括返済/ボーナス併用返済 | 土地・建物に根抵当権設定 | - | 原則不要。担保提供者の連帯保証が必要。 | 運転免許証/健康保険証 源泉徴収書、給料明細書など | 詳細 | 100%以上 | - | - |
| 10位 | 日宝不動産活用ローン![]() | 日宝 | 東京都 | 不動産担保ローン | 4.00% | 9.90% | - | 固定金利 | 50万円 | 50,000万円 | ○ | ○ | ○ | 最短即日~1週間 | 360ヶ月 | 全国 | - | - | 20.00% | 元利均等返済/元金一括返済/元金自由返済 | 土地・建物に根抵当権設定 | ○ | 原則不要。担保提供者の連帯保証が必要。 | 身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証等) 収入証明(源泉徴収表、確定申告書、決算申告書) 不動産関連書類など | 詳細 | - | - | - |
| 30位 | 中央リテール不動産担保ローン![]() | 中央リテール株式会社 | 東京都 | 不動産担保ローン | 8.20% | 9.80% | - | 固定金利 | 100万円 | 3,000万円 | ○ | ○ | ○ | 4日 | 120ヶ月 | 全国 | - | - | 20.00% | 元利均等返済 | 土地・建物に根抵当権設定 | - | 原則不要。担保提供者の連帯保証が必要。 | 運転免許証/健康保険証 印鑑証明書/不動産登記簿謄本ほか | 詳細 | - | - | - |
| 18位 | ユニーファイナンス不動産担保ローン![]() | 株式会社ユニーファイナンス | 愛知県 | 不動産担保ローン | 6.00% | 14.00% | - | 固定金利 | 100万円 | 3,000万円 | ○ | ○ | ○ | 最短3日 | 120ヶ月 | 全国 | 23歳~69歳 | 23歳~69歳 | 20.00% | 残高スライドリボルビング/元金均等分割/元利均等分割 | 土地・建物に根抵当権設定 | - | 原則不要。担保提供者の連帯保証が必要。法人の場合は法人経営者の連帯保証が必要 | 運転免許証/健康保険証 印鑑証明書/不動産登記簿謄本ほか | 詳細 | - | - | - |
| 19位 | つばさコーポレーション不動産活用ローン![]() | 株式会社つばさコーポレーション | 東京都 | 不動産担保ローン | 5.70% | 15.00% | 融資金額の0%~5.5% | 固定金利 | - | - | ○ | ○ | ○ | 数日 | 360ヶ月 | 全国 | - | - | 20.00% | 元金一括返済/元利均等返済/元金自由返済 | 土地・建物に根抵当権設定 | - | 原則不要。担保提供者の連帯保証が必要。法人の場合は法人経営者の連帯保証が必要 | 運転免許証/健康保険証 印鑑証明書/不動産登記簿謄本ほか | 詳細 | 70%程度 | 残元金に対して最大5.5%(税込) | - |
| 6位 | つばさコーポレーション不動産スーパーサポートローン![]() | 株式会社つばさコーポレーション | 東京都 | 不動産スーパーサポートローン | 3.80% | 7.80% | 融資金額の0%~2.2% | 固定金利 | - | - | ○ | ○ | ○ | 最短3日 | 360ヶ月 | 全国 | - | - | 20.00% | 元金一括返済/元利均等返済/元金自由返済 | 土地・建物に根抵当権設定 | - | 原則不要。担保提供者の連帯保証が必要。法人の場合は法人経営者の連帯保証が必要 | 運転免許証/健康保険証 印鑑証明書/不動産登記簿謄本ほか | 詳細 | 70%程度 | 残元金に対して最大5.5%(税込) | - |
| 52位 | アイアイ個人向け不動産担保ローン![]() | 株式会社ユニバーサルコーポレーション | 東京都 | 個人向け不動産担保ローン | 4.00% | 12.00% | - | 固定金利 | - | 1,000万円 | ○ | - | ○ | 最短即日 | 420ヶ月 | 全国 | - | - | 20.00% | 元利均等返済 | 土地・建物に根抵当権設定 | - | 原則不要。担保提供者の連帯保証が必要。法人の場合は法人経営者の連帯保証が必要 | 運転免許証/健康保険証 印鑑証明書/不動産登記簿謄本ほか | 詳細 | - | - | - |
| 53位 | アイアイ事業者向け不動産担保ローン![]() | 株式会社ユニバーサルコーポレーション | 東京都 | 事業者向け不動産担保ローン | 4.00% | 12.00% | - | 固定金利 | - | 50,000万円 | - | ○ | ○ | 最短即日 | 420ヶ月 | 全国 | - | - | 20.00% | 元利均等返済 | 土地・建物に根抵当権設定 | - | 原則不要。担保提供者の連帯保証が必要。法人の場合は法人経営者の連帯保証が必要 | 運転免許証/健康保険証 印鑑証明書/不動産登記簿謄本ほか | 詳細 | - | - | - |
| 20位 | ニチデン不動産担保ローン![]() | 株式会社日電社 | 大阪府 | 不動産担保ローン | 5.50% | 14.60% | - | 固定金利 | 50万円 | 10,000万円 | ○ | ○ | ○ | 数日 | 240ヶ月 | 全国 | 20歳以上 | - | 20.00% | 元金一括払/元利均等払/ボーナス併用返済/元金据置自由返済 | 土地・建物に根抵当権設定 | ○第三者名義 | 原則不要。担保提供者の連帯保証が必要。法人の場合は法人経営者の連帯保証が必要 | 運転免許証/健康保険証 印鑑証明書/不動産登記簿謄本ほか | 詳細 | - | - | - |
| 12位 | 三鷹産業不動産担保ローン![]() | 三鷹産業株式会社 | 大阪府 | 不動産担保ローン | 6.00% | 15.00% | - | 固定金利 | 50万円 | 10,000万円 | ○ | ○ | ○ | 最短即日 | 120ヶ月 | 大阪府/京都府/兵庫県/奈良県/和歌山県/滋賀県/三重県/愛知県/岡山県 | - | - | 20.00% | 元利均等返済/自由返済 | 土地・建物に根抵当権設定 | - | 原則不要。担保提供者の連帯保証が必要。法人の場合は法人経営者の連帯保証が必要 | 法人 法人印鑑証明/会社謄本/法人実印 個人 権利書/印鑑証明/住民票/実印/身分証明書(免許証/保険証等) | 詳細 | - | - | - |
| 21位 | ジェイ・エフ・シー事業者向け不動産担保ローン![]() | ジェイ・エフ・シー株式会社 | 東京都 | 不動産担保ローン | 5.86% | 15.00% | 融資額の5.5%以内 | 固定金利 | 300万円 | 50,000万円 | - | ○ | ○ | 最短3日 | 120ヶ月 | 全国 | 完済時年齢~70歳 | 連帯保証人が必要なケースあり | 20.00% | 元利均等返済/元金均等返済/期限一括返済 | 土地・建物に根抵当権設定 物件により火災保険に質権設定 | - | 原則不要。担保提供者の連帯保証が必要。法人の場合は法人経営者の連帯保証が必要 | 不動産の登記簿謄本/身分証明書/決算書(確定申告書)/会社の謄本/実印 | 詳細 | 70%程度 | 残元金に対して最大5.5%(税込) | - |
| 22位 | ジェイ・エフ・シー個人向け不動産担保ローン![]() | ジェイ・エフ・シー株式会社 | 東京都 | 不動産担保ローン | 5.86% | 15.00% | 融資額の5.5%以内 | 固定金利 | 300万円 | 50,000万円 | ○ | - | ○ | 最短3日 | 120ヶ月 | 全国 | 完済時年齢~70歳 | 連帯保証人が必要なケースあり | 20.00% | 元利均等返済/元金均等返済/期限一括返済 | 土地・建物に根抵当権設定 物件により火災保険に質権設定 | - | 原則不要。担保提供者の連帯保証が必要。法人の場合は法人経営者の連帯保証が必要 | 不動産の登記簿謄本/身分証明書/決算書(確定申告書)/会社の謄本/実印 | 詳細 | 70%程度 | 残元金に対して最大5.5%(税込) | - |



















